フードデリバリー配達員は開業届を出さないとダメ?副業でも必要?出してない人も多い理由を解説

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フードデリバリー配達員は開業届を出さないとダメ?副業でも必要?出してない人も多い理由を解説
フードデリバリー配達員の開業届は必要?

目次(クリックで移動します)

結論:開業届を出していない配達員も多い

フードデリバリー配達員として働く場合、
開業届を必ず提出しないと
いけないわけではありません
。

実際には、開業届を出していないまま
配達している人も多くいます。

ただし、青色申告をしたい場合や
事業として本格的に続ける場合は、
開業届を提出しておくことで税金面のメリットがあります。

そもそも開業届とは?

開業届とは、
個人事業を始めたことを
税務署に届け出る書類です。

正式名称は
「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

フードデリバリー配達員も
業務委託として働く場合、
個人事業主として扱われることが多いです。

開業届を出さないとどうなる?

開業届を提出していなくても、
配達員として働くことは可能です。

Uber Eatsや出前館なども、
登録時に開業届の提出を
求めているわけではありません
。

ただし、開業届を提出していない場合は
青色申告ができないため、
節税の面では不利になる可能性があります。

副業のフードデリバリーでも開業届は必要?

会社員の副業として
フードデリバリーをしている場合でも、
開業届は必ず提出しなければ
ならないわけではありません。

副業として配達している人の中には、
開業届を出さずに確定申告だけしている人も多いです。

副業のフーデリはいくらから確定申告が必要?

会社員が副業として
フードデリバリーをしている場合、
年間所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。

ここでいう所得とは
「売上 − 経費」
の金額です。

例えば以下のような支出は
経費として計上できます。

  • ガソリン代
  • スマートフォン料金
  • 配達バッグ
  • バイクや自転車の維持費

Uber Eats配達員は開業届が必要?

Uber Eats配達員は
業務委託として働く形になるため、
個人事業主として扱われます。

ただし、開業届の提出は必須ではありません。

出前館配達員は開業届が必要?

出前館の業務委託配達員も同様に、
開業届を提出していなくても配達することは可能です。

Rocket Now配達員は開業届が必要?

Rocket Now配達員も業務委託のため、
開業届を提出していなくても働くことができます。

開業届を出すメリット(青色申告)

開業届を提出すると
青色申告が利用できるようになります。

青色申告では
最大65万円の控除が受けられるなど、
税金面でのメリットがあります。

配達員が経費にできるもの

フードデリバリー配達員は
仕事に関係する支出を
経費として計上することができます。

  • ガソリン代
  • バイク・自転車の維持費
  • スマートフォン料金
  • 配達バッグ
  • 雨具や防寒具

これらを経費として計上することで、
所得を減らし税金を抑えることができます。

よくある質問(FAQ)

フードデリバリー配達員は開業届を出さないとダメですか?

必ず提出しなければならないわけではありません。
Uber Eatsや出前館などの配達員は、
開業届を出していなくても働くことができます。

ただし青色申告を利用する場合は開業届が必要です。

副業でUber Eatsをする場合も開業届は必要ですか?

副業として配達する場合でも
開業届は必須ではありません
。

ただし本格的に事業として続ける場合は
提出しておくと税金面でメリットがあります。

配達員は年間いくらから確定申告が必要ですか?

会社員の副業の場合、
年間所得が20万円を超えると
確定申告が必要になります。

所得とは売上から経費を差し引いた金額です。

開業届を出していなくても経費は計上できますか?

開業届を提出していなくても、
仕事に関係する支出であれば
経費として計上することは可能です。

まとめ

  • フードデリバリー配達員は開業届を出さなくても働ける
  • 副業でも必須ではない
  • 青色申告するなら提出した方がよい

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