出前館・Uber Eats配達員の確定申告ガイド|経費にできるもの全まとめ

目次
- 誰が確定申告をするべきか
- 事前準備:記帳・領収書・青色申告の検討
- 経費にできるもの一覧(配達員向け)
- 具体的な申告手順(e-Tax/郵送/窓口)
- よくある注意点と節税のコツ
- 体験談:実際に申告してみた話
- Q&A(よくある質問)
- まとめと次の行動リスト
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配達で稼いだお金、ちゃんと確定申告していますか? 出前館・Uber Eatsなどの配達員は「個人事業主」として扱われるため、所得が一定以上になると申告が必要です。 この記事では、経費にできる項目からe-Taxの提出手順まで、配達員向けにわかりやすくまとめました。僕の実際の申告体験談も紹介します。
誰が確定申告をするべきか
出前館やUber Eatsの報酬は、会社員の給与とは別の「事業所得」または「雑所得」に該当します。
- 副業配達員:給与以外の所得(経費を差し引いた後)が20万円を超えると申告義務あり
- 専業配達員:所得に関係なく申告が必要(開業届を出している場合は事業所得扱い)
確定申告期間は例年2月中旬〜3月中旬。ギリギリにならないよう、年明けから準備を始めましょう。
事前準備:記帳・領収書・青色申告の検討
帳簿はスマホアプリでOK
売上(配達報酬)と経費を日付順に記録します。 スマホの会計アプリ(freee、マネーフォワードなど)を使えば、自動で仕訳してくれるので便利です。
領収書はすべて保存
ガソリン代、整備代、スマホ料金などの経費は、必ず領収書・レシートを保管。 電子データ(画像)での保存も認められています。
青色申告と白色申告の違い
青色申告なら最大65万円の特別控除が受けられますが、事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。 帳簿付けの手間は増えますが、節税効果が高いため、年収300万円以上の人は青色申告をおすすめします。

経費にできるもの一覧(配達員向け)
配達業務に必要な支出は、原則として経費にできます。 ただしプライベート利用分は除外し、業務使用割合で「按分」します。
主な経費項目
- バイク・自転車購入費:10万円以上なら減価償却、10万円未満は消耗品。
- 修理・メンテナンス代:オイル交換、タイヤ交換、ブレーキ修理など。
- ガソリン・充電代:走行距離から業務割合を算出。
- スマホ・通信費:デリバリーアプリ専用利用率で按分。
- 配達バッグ・防寒具:業務用に購入したものは経費可。
- 駐輪場・駐車場代:業務中に使用した時間分を計上。
- 保険料:任意保険、自転車保険など業務関連分。
- 工具・ライト・バッテリー:すべて消耗品扱い。
- 自宅家賃・光熱費の一部:事務スペース分を面積で按分。
※ 食費や飲み物代は、原則経費にできません(業務上特別な事情がある場合を除く)。
具体的な申告手順(e-Tax/郵送/窓口)
① 帳簿と領収書を整理
1年分の収入と支出を整理します。 出前館・Uber Eatsの報酬はアプリ内で「支払い履歴」からダウンロードできます。
② 会計ソフトまたは国税庁サイトで申告書作成
クラウド会計ソフトを使うと自動で申告書を作成してくれます。 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」でも自力作成可能です。
③ e-Taxで提出(スマホ+マイナンバーカード)
マイナンバーカードを使えば、スマホから申告書の送信が可能。 アプリ「マイナポータル連携」で自動入力もでき、紙提出よりスムーズです。
④ 納税
税金が発生した場合は、期限までに納付。 銀行、コンビニ、クレジットカード、口座振替など多様な方法に対応しています。

よくある注意点と節税のコツ
- 按分率をメモしておく: スマホや家賃など、業務割合を根拠付きで記録。
- 高額な機材は減価償却: 一括で経費にせず、耐用年数に応じて分割。
- 青色申告特別控除の活用: 電子帳簿・e-Tax提出で最大65万円控除。
- 提出期限を厳守: 期限を過ぎると延滞税が発生。
体験談:実際に申告してみた話
僕はUber Eats配達を本業にして3年。 初年度は帳簿がぐちゃぐちゃで焦りましたが、2年目からはfreeeを使ってスムーズに。
- 年間売上:約420万円
- 経費:約150万円(ガソリン・整備・通信・保険など)
- 課税所得:約270万円 → 青色申告で65万円控除
修理やガソリンはすべてカード払いに統一し、明細をアプリ連携。 税務署に呼ばれたこともなく、経費の根拠も明確にできました。
Q&A(よくある質問)
Q. 副業で年間報酬が18万円、申告は必要?
A. 給与所得者の副業収入が20万円未満なら申告不要のケースが多いですが、住民税の申告は必要です。
Q. 食事代や飲み物代は?
A. 基本的にNGです。業務上特別な事情がある場合のみ認められます。
Q. バイクをローンで買った場合は?
A. 「減価償却費」として、購入金額を年ごとに分割して経費計上します。

まとめと次の行動リスト
- 1年分の報酬・経費を整理する
- 会計ソフトか国税庁サイトで帳簿を作成
- 青色申告なら「承認申請書」を事前提出
- マイナンバーカードを準備してe-Taxで送信
- 期限内に納付を完了
確定申告は面倒そうに見えて、慣れればルーティン化できます。 早めに準備して、節税効果を最大化しましょう。